会長挨拶&会則

会長挨拶

山梨県高等学校PTA連合会会則

  第1章   総  則
第1条 本会は山梨県高等学校PTA連合会と称し、事務所を教育会館内に置く。
第2条 本会は山梨県高等学校PTAの連絡を密にすることにより、PTA本来の目標達成に貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
   1)PTAの運営に関する諸問題の調査研究
   2)高校教育の振興に関する事項
   3)教職員並びに生徒の研究助成および顕彰
   4)その他の目的達成に必要な事業

  第2章   組  織
第4条 本会は山梨県下の高等学校のPTAをもって組織する。
第5条 本会には会員の総意により、専門部または委員会を置くことができる。

  第3章   役  員
第6条 本会に次の役員を置く。
     会長  1名、  副会長  7名以下、  理事及び常任理事  若干名 
     監事  2名、   必要に応じ常任相談役を置く。
第7条 理事は各校PTA会長・校長をもってあてる。
   2 会長および副会長、常任理事、監事は理事の互選による。
   3 常任相談役は理事会が必要と認めたときに置く。
第8条 各役員の任期は1年とする。但し再選はさまたげない。
第9条 本会の役員の任務は次の通りとする。
     会長は会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。理事は会務の企画運営に当たる。常任理事会は会務の執行に当たる。監事は会計の監査に当たる。
第10条 本会に事務局を置き下記の職員を書状により会長が委嘱する。
 事務局長 1名  職 員 1名
  2 職員の採用に関する規程は別に定める。
  3 この会の事務を処理するため、事務局規程を別に定める。
  4 事務局員の服務および、給与、旅費、退職金に関する規程は別に定める。
第11条 本会は必要に応じて顧問を置くことができる。
  2 顧問は理事会の推薦により総会において承認する。

  第4章   会  議
第12条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会および各校事務局長会議とする。
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
第14条 総会は各校PTAの代表5名をもって構成する。
第15条 総会は次のことを決める。
   1)事業報告の承認および事業計画の決定
   2)会則の決定および改正
   3)役員の承認
   4)予算の決定および決算の承認
   5) その他、会の目的達成に必要なこと
第16条 理事会は次のことを決める。
   1)総会より委任された事項ならびに事業推進案の審議決定
   2)総会提出議案の検討ならびに承認
   3)役員の選出
   4)補正予算
   5)その他緊急を要する重要事項
第17条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成する。
第18条 常任理事会は次のことを執行する。
   1)総会、理事会から与えられた事項
   2)各種事業原案の作成および企画
   3)緊急事項の処理
第19条 各校事務局長会議は各校PTA事務担当者で構成し、本会運営のため開催する。

  第5章   会  計
第20条 本会の経費は加盟PTAの負担金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第21条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第6章   特別会計
第22条 平成18年4月1日施行の「保険業法の一部を改正する法律」により、従来の事業運営が不可能となり解散した「山梨県高等学校安全互助会」が、平成19年3月31日、その事業活動の余剰積立金の管理運営を、同会の事実上の設立主体たる本会に、移管・寄託する旨決議した。同会が昭和52年当時の山梨県高等学校PTA連合会会員の総意に基づき、本会会員子女の安全、安寧、福祉を第一の目的に設立・運営し、あわせて高等学校PTA活動の発展向上に貢献してきた同会活動の趣旨と歴史を踏まえ、今後本会計を山梨県高等学校PTA連合会が、本県高等学校のPTA活動全体の向上発展に資する目的に限ってのみ、有効に運用活用することを条件に、その管理を受託するものとする。その運用結果については、毎年本会会計監査委員の監査を受け、当該年度の本連合会総会に報告、承認を受けるものとする。なお、平成18年3月31日以前に事案が発生し、本安全互助会制度の災害給付を受給中の被給付者については、本制度が依拠する「日本スポーツ振興センター」の給付例にならい、従来給付率での給付を続けるものとする。

  第7章   慶弔・表彰
第23条 慶弔および表彰規程は別に定める。

附 則
 本会の会則は、平成 6年6月14日より施行する。
 本会の会則は、平成19年5月18日より施行する。
 本会の会則は、平成22年5月21日より施行する。
 本会の会則は、平成29年4月 1日より施行する。